諫早市議会 2020-03-02 令和2年第1回(3月)定例会(第2日目) 本文
この土地の規制緩和なのですけれども、昔から分家住宅とかいうのは認められておりましたけれども、それは人についてくるのです。その地域地域にここは家を建てていいですよということにしませんと、銀行の融資とかそういうものが受けづらいということもあって、こういう形での規制緩和をさせていただいております。 次に、活力ある仕事づくりの中で、認定農業者や新規就農者への具体的な支援ということでございます。
この土地の規制緩和なのですけれども、昔から分家住宅とかいうのは認められておりましたけれども、それは人についてくるのです。その地域地域にここは家を建てていいですよということにしませんと、銀行の融資とかそういうものが受けづらいということもあって、こういう形での規制緩和をさせていただいております。 次に、活力ある仕事づくりの中で、認定農業者や新規就農者への具体的な支援ということでございます。
指定建築物でございますが、現行の分家住宅、収用移転の建築物、公営住宅及び地区集会所等に前回の条例改正以降、開発審査会の議を経て許可を行った定型的な有料老人ホームと社会福祉施設等を追加することで、手続の合理化と迅速化を図るものでございます。 附則についてでございますが、この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第78号の説明を終わらせていただきます。
一方、市街化調整区域内については、分家住宅等の建築は可能ではありますが、一般住宅の建築は規制されており、人口の増加、維持が容易ではなく、地域のコミュニティーの形成に支障が生じることも大きな課題でございます。
具体策といたしましては、市街化調整区域全域を対象にいたしまして、40戸連たん制度の導入や分家住宅制度の拡充を行いまして、住宅を建てやすくなるように緩和をしてきました。
開発支援事業について、平成28年度における「40戸連たん制度」や「分家住宅等」による許可件数は46件とのことだが、定住人口の増加はどれくらいになるのか、との質疑に対し、戸数では66戸が増加しており、核家族で3人家族とした場合、約200人が定住化しているものと考えている、との答弁がありました。
平成27年度には「小さな拠点」の理念をもとに、にぎわいを創出するための拠点地区として3地区(小野、本野、長田地区)を指定するとともに、分家住宅制度の拡充や開発道路等の大幅な規制緩和に取り組んできたところでございます。 その結果、少しずつ効果があらわれてきているものと考えておりますが、定住人口の増加につなげるためには、さらなる取り組みが必要であると考えております。
今の時点では、あれは34条か43条かですか、調整区域のできる範疇ということでうたわれている方は分家住宅とか、その他いろんな施設等で住宅環境を整備されますが、これが今度分家じゃない時代に入っていったときには、建てられない状況が来るんじゃなかろうかと。子々川地区の方から少し聞いたのは、これ以上家がふえんと。ですから子供もふえんと。我が地域はどうなっていくんだろうかという話も、なるほどなと。
市街化調整区域において住宅を建設する場合には、農家住宅等、一部の例外を除いて40戸連たん及び分家住宅制度等の許可が必要となっております。これらの制度は、定住促進を図るため、平成23年度から施行した開発許可の規制緩和であり、市街化調整区域全体で利用できるものでございます。
農家住宅や分家住宅のように、建築物の用途が限られるという都市計画法上の制約のある建物等もあると思っております。 事例ごとの一軒一軒の判断が必要になってくると思っております。関係する部署、具体的には建設部でございますが、協議をしてみたいと思います。
このうち40戸連たん制度による許可数が108戸、分家住宅が56戸ということでございます。 188 ◯山口喜久雄君[ 135頁] 徐々に開発戸数がふえていってるのかなというふうに思います。
市街化調整区域は、都市計画法に基づき、新たな住宅建築は厳しく制限されている区域となっておりまして、以前は農業従事者や農家等の分家住宅など限られた人だけしか建築することができない状況でしたが、平成12年の都市計画法の改正を契機に本市では、住宅緩和策としまして地区計画制度、優良田園制度、住宅緩和条例の三つの制度により展開を図っているところでございます。
このうち40戸連たん制度でございますけれども、許可数が82戸、分家住宅、これは従来からあった制度ですが、分家住宅等が38戸ということでございます。許可数から見ますと、毎年増加をしておりまして、この制度が次第に浸透をしてきているかなと思っております。 バランスのとれたまちづくりを進めるためには、さらなる規制緩和の必要があるのではないかと思います。
平成23年度の実績でございますけれども、40戸連たん制度によるものは15戸、分家住宅等の許可基準の緩和によるものが5戸、合計20戸でございました。平成24年度は40戸連たん制度によるものが21戸、分家住宅等の許可基準の緩和によるものが11戸、合計32戸でございました。
また、分家住宅等の許可基準の緩和におきましては、従前は本家筋に限定していたものが三親等内の親族、これはおい、めい、ひ孫等でございますが、ここまで対象範囲を緩和したことにより、許可したもの等が8戸ございました。地区別では、北諫早地区が4戸、長田地区が3戸、小野地区が1戸の実績でございます。
また、分家住宅等の許可基準の緩和というものを行いまして、従前は、本家・分家とよく言われますけれども、本家筋に限定をしていたものが、三親等内の親族まで対象範囲を緩和し、許可したものが5戸あったということでございます。 次に、規制緩和の今後の見通しということでございます。
また、分家住宅の許可基準というのも緩和しております。従前は本家筋に限定していたものを3親等内の親族まで対象範囲を拡大し、許可したものが5件、5戸ということでございます。 規制緩和につきましては、まだPR不足というものもございますし、ことしが今作業をしておりますけれども、農振の除外、農振区域だとどうしてもこういう農地転用という手続きが必要になりまして、規制が厳しいです。
分家等住宅の開発許可に係る緩和措置として、市街化調整区域内に10年以上居住する者またはその3親等以内の親族が行う自己用住宅の建築についても許可されることになっているが、この要件では、本家は必ずしも土地を所有する必要性がなく自由度が高過ぎるようにも思われるが、どのような考えによるものか、との質疑に対し、これまで分家住宅の建築に係る開発許可は、大もとの本家からそれぞれ直接的に1回のみ、6親等以内で認められてきたものである
ア、イ、ウに記載していますように、1つは地域コミュニティーの維持に資すること、2つ目は、既に整備されている道路や上下水道などの都市基盤施設の有効活用、3つ目は、開発行為の許可事務において、分家住宅とか地区集会所などの定型的に処理できる許可手続きの簡素化、迅速化を図ろうとするものでございます。
専用住宅じゃなければできないわけなんですが、その調整区域には分家住宅建築しかできませんけれども、そういう関係で、お店とか事務所、工場的なものが大変多いわけなんですね。だから、そうしたものにも適用になるか、お尋ねいたします。
この制度改正は市街化調整区域においても、農家住宅や分家住宅などの立地が相当進んでいる区域で、道路や排水施設などの公共施設の整備が一定程度進んでいる区域では、住宅などの一般的な建築物の許可を許容しても支障がないとの考えに基づき、法律の改正が行われたものでございます。 条例の具体的な内容といたしまして、まず条例による区域の指定につきましては、一つ、市街化区域に隣接または近接していること。